今回は、タイでの「在留届」と「在外選挙人名簿登録」について。
1.在留届
旅券法第16条により、海外に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その地域を管轄する在外公館に「在留届」を提出する必要があります。
バンコクでは、ルンピニー公園の隣に在タイ日本国大使館領事部がありますので、直接届け出ることも簡単にできますし、FAXや郵送、Eメールでも届け出可能です。
また電子届システムも用意されています。
在留届を提出すると、次のようなメリットが受けられます。
- タイ在留中の不慮の事故や事件、災害に遭遇した際の安否の確認、日本国内の連絡先への緊急連絡といった在タイ日本国大使館による援護活動。
- 在外選挙人登録をする際の、「当地に引き続き3ヶ月以上滞在していること」の要件証明確認資料。
- 各種証明書を申請の際、在留届の提出が要件(在留証明書・在留届出済証明書・署名証明書の一部)となる場合があります。
※注意 帰国時には忘れずに「抹消届」を提出してください。
抹消を行わないと、在留邦人数統計の数値が不正確になるだけでなく、緊急時など、本人は国外にいるにもかかわらず、安否確認に時間を取られ、援護活動の障害になる場合があります。
2.在外選挙人名簿登録
平成12年4月以前は、日本国籍であるにも関わらず、海外居住者は国政に参加することができませんでした!
しかし現在では海外に居住していても、衆議院および参議院の比例代表選出議員選挙、衆議院小選挙区選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙、またこれらに係わる補欠選挙及び再選挙についても投票できるように法改正がなされています。
海外で選挙に投票するには、「在外選挙人名簿登録」を行う必要がありますが、「在留届」を在タイ日本国大使館領事部する提出と同時に行うことができますので、忘れずに申請しておきましょう。
在外選挙人名簿登録の条件は次のとおりです。
- 渡航前に最終居住地の役所に転出届を提出していること
- 在外公館の選挙管轄区域内に引き続き3か月以上居住していることが証明できること
このうち、3ヶ月以上の居住証明は、「在留届」で代えることが可能です。
渡航後すぐに「在留届」提出と「「在外選挙人名簿登録」申請を行なっておけば、在留届提出日から3ヶ月経った時点で登録され、その後1~2ヶ月で「在外選挙人証」が送られて来ます。
バンコクでの投票は、在タイ日本国大使館領事部に、
- 在外選挙人証
- 有効な旅券(パスポート)
を持参して、投票を行ってください。
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