2016年3月3日発布の国税法改正法第42号において、2016年1月1日以降に開始する会計期間から、パートナーシップと会社の法人税率は20%と定められました。
タイの法人税率は2012年から30%から23%、20%へと臨時に引き下げられていましたが、これが恒久化されました。
尚、中小企業に関しては別途法人税減税政策が継続中です。
2016年3月3日発布の国税法改正法第42号において、2016年1月1日以降に開始する会計期間から、パートナーシップと会社の法人税率は20%と定められました。
タイの法人税率は2012年から30%から23%、20%へと臨時に引き下げられていましたが、これが恒久化されました。
尚、中小企業に関しては別途法人税減税政策が継続中です。