2015年12月31日発令の勅令595号によって、2016年度および2017年度は中小企業向け減税政策が実施されています。
条件
1.2015年度(2015年1月1日から12月31日までに開始する期)最終日に払込済み資本金が5百万バーツ以下であること
かつ
2.2015年度における「商品の販売及びサービスの提供」による収入が30百万バーツ以下であること
かつ
3.正しく税務申告を行っていること。
純利益のうち | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 |
30万バーツ以下の部分 | 免除 | 免除 | 免除 |
30万バーツを超え100万バーツまでの部分 | 15% | 10% | |
100万バーツを超える部分 | 20% |
この減税措置を受けるためには2016年3月15日までに登録が必要です。
詳しくはこちらをご確認ください。
https://edss.sys.rd.go.th/sme/