タイ企業との取引にあたり、取引先の信用調査は日本以上に重要です。
まずは自分で調べられる、最低限の情報を押さえましょう。
その3 株主名簿
今回は株主名簿入手の重要性について取り上げます。
なぜなら、株主総会は定時・臨時に関わらず、普通決議のみで代表取締役を含む取締役の任免を行うことができるからです。
代表取締役がサインした契約は法律や定款に違反していない限り当然会社を拘束しますが、契約締結前に代表取締役が交代してしまうリスクはないでしょうか。
前回同様タイ国民商法典第22編パートナーシップと会社法(元田時男先生訳)を見てみましょう。
第1151条 取締役は総会によってのみ任免できるものとする。
第1173条 少なくとも会社の総株式の5分の1を所有する株主によって文書により臨時総会を召集するよう請求された場合、臨時総会を召集しなければならない。請求文書には総会の召集の目的を明示しなければならない。
第1174条 前条に従って、株主により臨時総会召集請求がなされた場合、取締役は、ただちに総会を召集するものとする。
②請求された日から30日以内に総会が召集されなかった場合は、請求した全ての株主、もしくは必要人数を満たす他の株主が自ら召集することができる。