タイ民商法典の第22編第4章(非公開株式会社法)の第2節には株式および株主について定められていますが、タイで会社を設立する上で、第1182条の条文は非常に重要です。
元田時男先生の訳文によりますと次のようになっています。
第1182条
挙手の場合は、出席株主または代理人は一票を有するものとする。
ただし、秘密投票による場合は、所有する株式1株につき1票を有するものとする。
すなわち、株主総会において挙手による投票を行う場合、持株数に関係なく、出席株主の人数で決議されるということです。
これで困る可能性がある場合は、第1177条によって、予め有効な付属定款を定める必要があります。
第1177条
付属定款に別段の定めがない限り、以下の条項に定められた規則が総会に適用されるものとする
第1182条は第1177条の「以下の条項」に含まれます。
尚、付属定款の変更は株主総会の「特別決議」事項ですので、75%以上の出資でない限り、問題が起きた後に付属定款が簡単に変更できるとは思わないほうが良いでしょう。
これは一例ですが、タイで会社を設立する上では、予め良く検討しておかないと危険なことがあります。